- 契約したけどやっぱり支払いが不安
- 他のサロンも体験して比較したいと思った
- 契約後にコース内容やスタッフ対応で気になる所がありもう一度考えたい
例えばこのような理由で、脱毛契約をクーリングオフできるか悩んでいるでしょうか?
結論からお伝えすると、一定の期間内そして金額の条件を満たしていれば可能です。
脱毛の場合は契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合は、契約後8日間であればクーリングオフが可能です。
でも初めてのことだと、分からないことが多いですよね。
- クーリングオフは電話で?書面で?
- 書面(ハガキ)の場合の書き方は?
- 施術後や支払い後でも大丈夫?
- クーリングオフに理由は必要?
などなど。私自身も20年ほど前に高校生から、数々の脱毛サロン・クリニックに通い、その中で脱毛契約をクーリングオフ(中途解約も)経験者です。
そして14年ほど美容・脱毛業界で働き、仕事でも数々のクーリングオフ対応をしてきました。
この記事では
- クーリングオフの期間・金額等の条件
- 施術後や支払い後でも可能かどうか
- クーリングオフの際の手続きの流れ
- (番外)スタッフに伝えにくい時の対処法
について書いています。以下の悩みをお持ちの方におすすめです
- 自分の契約がクーリングオフできるのか知りたい
- クーリングオフの方法を知りたい
- その他クーリングオフについて悩みがある
上記の方の少しでもお役に立てると嬉しいです。
条件については以下の通りです。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
独立行政法人 国民生活センター
簡単にまとめると、3つの条件があります。
- コース期限が1ヶ月を超える
- 契約金額が5万円を超える
- 契約書面を受け取った日を含む8日間
コース期間が1ヶ月を超える
コース契約の際に、コース期間について必ず説明があります。
忘れた方は契約書を見ていただくと、だいたいコース名や金額の上に記載があります。
この画像の赤枠のように
- プラン有効期限
- コース有効期限
と書かれていることが多いです。
脱毛サロンや医療脱毛の場合、ほとんどのコースが1ヶ月を超えると思うので、基本的にはクーリングオフの対象になります。
契約金額が5万円を超える
コース期間が1ヶ月以上で、8日以内に書面を出しても契約金額が5万円以下ならクーリングオフ対象外です。
49,800円などクーリングオフ対象外の脱毛コースも、よくあるので注意が必要です。
ちなみにクーリングオフは不可ですが、中途解約は5万円以下でも可能です。
契約書面を受け取った日を含む8日間
注意すべきは「受け取った日を含む」という点です。
例として「8月5日に契約書受け取り」→「8月12日まで」
この場合、含めずに数えた8日間の「8月13日」ではクーリングオフ対象外になります。
「8月5日」契約の場合、クーリングオフを書面で通知すると「8月12日」の当日消印まで有効になります。
クーリングオフは支払い後や施術後でも可能
クーリングオフは支払いの前でも後でも、施術(お手入れ)を仮に受けていたとしても、クーリングオフは可能です。
支払い前でしたら書面を送って手続きは全て完了します。
支払い後の場合は、返金希望である振込先の口座番号を記載して書面を送ると後日口座へ返金されます。
解約返金受付の締切日が会社によって違ってきますが、基本的に2週間から1ヶ月で返金されます。
施術(お手入れ)を仮に8日以内に受けていたとしても、受けたコースの金額分も全てクーリングオフとして返金されます。
クーリングオフの返金対象なので、8日以内のお手入れは通常できないようになっています。
クーリングオフ手続きの方法と流れ
クーリングオフの手続き方法は現在2つです。
- 書面・ハガキで送付
- 電磁的記録(メールやウェブ上で行う)
書面・ハガキで行う場合
主に下記の内容を書面またはハガキで販売会社へ送ります。
- 契約年月日
- 契約書名
- 契約(購入)コース・商品名
- 契約金額
- 返金がある場合は振込先の口座番号
- クーリングオフの通知を発した日
詳しい記入例はこちら→独立行政法人 国民生活センター
通常は販売会社(サロンやクリニック)のみの送付で大丈夫ですが、クレジットで分割払いなどの契約をしている場合は、クレジット会社(信販会社)にも同時に送る必要があります。
送る際はポストで送るのではなく「簡易書留」等で記録に残るようにして、書面もコピー等で少なくとも5年間は保管してきましょう。
電磁的記録(でんじてききろく)で行う場合
2022年6月1日から「電磁的記録」による通知でクーリングオフが可能になりました。
代表的なものは「メール・自社Webサイト上のクーリングオフ専用フォーム」等による通知です。
契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの、具体的な通知方法が記載されているか確認し、あればそちらで通知できます。
私も以前こちらの「電磁的記録によるクーリング・オフ」を利用しましたが、その際は解約フォーム(URL)が送られてきて、入力後の送信で一瞬で手続きが終わりました。
書面・ハガキ同様に、スクリーンショットなどを記録として残しておきましょう。
電話のみでのクーリングオフは避けましょう
美容業界で長年働いてきましたが、クーリングオフ希望で実際に書面を送られてくるのは、実は3人に1人くらいでした。
ほとんどの方は電話で連絡してきて、店舗で処理をして終わりでした。
ですが会社によってはきちんと処理がされていない場合もあるので、きちんと書面で送っていた方が安心できます。
【番外】スタッフに伝えにくい場合の対処法
- スタッフにとても親切にしてもらったし言いにくい
- 今通ってるから追加コースのキャンセルを言いにくい
そう心配する方もいるかもしれません。
スタッフ側としては一度電話で伝えていただいたほうが、不安要素を解消できることもあったり、別のお得なコースの案内などもできるのでありがたいです。
ですがあまり話したくない、完全にやめたいという場合でしたら、クーリングオフの書面と一緒に以下の内容を同封しましょう。
今後何か契約に関して連絡事項があれば、ショートメールかアドレスにメールください。
こちらがあればもし契約に関して必要なことなどがあった際も、電話ではなく文面でやりとりできます。
現在通っていて追加したコースのクーリングオフをしたい
追加したコースをクーリングオフしたいけど言いにくい…という方に向けてクーリングオフで無難な断り文句をご紹介します。
- 家庭の事情で急に入り用ができて支払えなくなった
- 主人に反対されたので今回はやめておく
- やっぱり今のコース回数が終わってから考える
この辺りでしょうか。クーリングオフに理由は必要ありませんが今通っているとなると、聞かれる場合が多いと思います。
一言伝えて何か言われても「すみません、今回は…」と伝えたら大丈夫な場合がほとんどでしょう。
不安要素が金額以外にもあるなら、できればスタッフに相談してみてくださいね。
脱毛のクーリングオフについてのまとめ
この記事ではクーリングオフについて以下の3つをお伝えしました。
クーリングオフの可能な条件
- コース期間が1ヶ月を超える
- 金額が5万円を超える
- 契約書面を受け取った日を含む8日間
クーリングオフの手続き方法
- 書面・ハガキで送付する
- 電磁的記録(メールやWeb上で行う)
スタッフに伝えにくい場合の対処法
- メールなどでの連絡を促す
- 断り文句の例を紹介
気になる項目があれば、戻って確認してみてください。
脱毛は1〜3年それ以上長く通う場合が多いです。
ですので契約後少しでも不安な事があれば、サロンやクリニックに聞いて解消したり、一旦キャンセルするのもありでしょう。
初回の場合、体験には1箇所以上行ってみるのがオススメです。
経験上1つのサロン・クリニックだけだと、他の店舗のデメリットを多く伝えられて、そこで決めてしまうことが多いからです。
もちろん通ってみないとわからない良さも悪さもありますが、今は脱毛サロンもクリニックも種類が豊富なので、一番お気に入りのサロン・クリニックを探してみてください。
おすすめの医療脱毛はこちら>>【最安値は?】医療脱毛おすすめ8選|全身脱毛の料金や特徴を比較!
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